記帳・税務相談業務
記帳は重要 小規模会計momo 青色申告制度 個人の確定申告 年末調整
記帳と税務の指導・相談を行います!
記帳は重要
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記帳は経営の基本となるものです。記帳することによって事業内容を数字で把握でき、過去の記録(データ)との比較検討も可能になります。記帳の目的は、期間の損益計算と事業経営に関わる資産・負債などの財務内容を管理することです。明瞭な記帳により、事業内容や会社の信用度もアップします。
商工会の記帳機械化で日々の記帳も楽々(小規模会計momo)
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商工会では記帳機械化による代行を行っています。毎日の取引を日計表に記入するだけで、後は商工会にお任せください。複式簿記による記帳で、青色申告特別控除65万円が活用でき、節税につながります。
http://www.okasci.or.jp/~keieishien/article/index.cgi?c=zoom&id=290
青色申告制度
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青色申告をすることができる方は、事業所得、不動産所得、山林所得がある方です。青色申告を始めるためには、提出期限までに納税地(原則として住所地)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
青色申告をすると税制上の各種の特典があります。 -
専従者給与
一定の届け出により、支給額の全額を必要経費にすることができる
青色申告特別控除
複式簿記で記帳した場合、65万円を差し引くことができる
損失の繰越控除
損失を翌年度以後3年間黒字の所得から繰越控除できる。
純損失の繰戻還付
損失が出た場合、前年分の税金から繰戻還付が受けられる。
個人の確定申告
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所得税の確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額や損失の金額を計算し、原則としてその年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の税務署に確定申告書を提出しなければなりません。
年末調整
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従業員(専従者を含む)に給料を支払う時に、給与支払者(会社・事業主)は、所得税を源泉徴収して支払います。この源泉徴収する税額は、年間所得をあらかじめ想定して割り出し、月割りにして毎月の給料から徴収します。
しかし、実際に支払う給料が変動したり、前年とは違う各種の所得控除があったりするため、源泉徴収した毎月の税額と、実際の年税額が異なってきます。
これを最後の給料支払い(12月)時に、その過不足を精算するのが年末調整です。
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- 岡山西商工会 支援課
- 〒701-0153 岡山県岡山市北区庭瀬488-6
- TEL: 086-293-0454 FAX: 086-292-5649
- Mail: okayamanishi@okasci.or.jp
- 又は、各支所へご相談ください。