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岡山県に緊急事態措置が適用されたことに伴う、岡山県時短要請協力金(第2期)について

2021/05/17お知らせ

【重要】
岡山県に緊急事態措置が適用されたことに伴い、岡山県時短要請協力金(第2期)について、内容の改正がありました。

詳細は下記URLをご確認ください。

https://www.pref.okayama.jp/page/717296.html

時短要請協力金の支給を受けるためには、要件がありますので、必ず、岡山県HPをご確認ください!!

【支給要件】
下記の1,2の全てを満たすことが必要です。

1次の①~③のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において、全面的に協力すること
①元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む。以下同じ)は、休業又は酒類およびカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を5時~20時までに短縮すること
②酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業すること
③元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等は、営業時間を5時~20時までに短縮すること
2次の全てを満たすこと
・飲食店等への要請内容を遅くとも5月17日(月)から開始すること
・食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックス含む)(令和3年5月13日(木)以前から営業していること)
・業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
・岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと

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