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新型コロナウイルス感染症について(その34)【納税の猶予制度】

2020/10/14お知らせ

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、要件(添付のチラシ参照)を満たす場合、原則として1年以内の期間に限り猶予が認められます。
 詳細は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
 国税庁のホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

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