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小規模企業共済掛金控除を受けるには年内の払込みが必要です。
2018/12/14お知らせ
例年、年末調整や確定申告を見据え、小規模企業共済の新規加入・増額が年末時期に集中しています。平成30年分の所得控除を受けるには、本年中に支払った掛金のみが対象となります。そのため、口座振替の時期は経過していますので、本年分の所得控除を受けるには、現金納付しかありませんのでご注意ください。
詳しくは、中小機構のホームページ等をご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/news/2018/frr94k000004jo00.html
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http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/news/2018/frr94k000004jo00.html