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11月は「労働保険適用促進強化月間」です。

2018/10/31お知らせ

 労働保険(労災保険・雇用保険)は、一人でも労働者を雇用する場合には必ず加入しなければなりません。このため厚生労働省では毎年11月を「労働保険適用促進強化月間」とし、未加入事業所の解消に努めています。
 労働保険については、最寄りの労働基準監督署、ハローワーク、岡山労働局へお尋ねください。
 また、商工会は事業主の皆様に代わり、労働保険の事務代行を行う「労働保険事務組合」となっていますので、お気軽にご相談ください。

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