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雇用保険手続きにはマイナンバーが必要です!

2018/05/11お知らせ

 雇用保険分野のマイナンバー取得については、平成28年1月以降、社会保障制度・税番号制度に対応し、雇用保険分野においても各種申請・届出の受理に伴い、マイナンバーを取得するとともに、その厳格な取り扱いに努めています。
 また、平成29年7月から行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する情報提供ネットワークシステムの運用が開始され、特定個人情報の提供の求め及び提供(以下「情報提供」)が開始されていますが、今後、日本年金機構がこの情報連携に参入することにより、新たに高年齢雇用継続給付受給者情報や離職時点の被保険者情報とマイナンバーの紐づけも必須となります。
 このため、本年5月以降、雇用保険手続きにおいてマイナンバーが必要な届出等にてマイナンバーの記載・添付がない場合は、補正のため返戻を行う取り扱いとするとされていますので、手続する際には、マイナンバーが記載されているが、今一度ご確認をお願いします。


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